をご参照願います。
■減税内容
エ ネ 革
税 制:平成 4年4月 1日から平成24年3月31日まで
グリーン投資減税:平成23年6月30日から平成26年3月31日まで
対象設備を上記の期間に取得または製作もしくは建設し、その後1年以内に事業の用に供した場合、以下の適用を受けることができます。
| (1)税額控除: |
中小企業者等に限り、所得税または法人税の額から、対象設備の基準取得価額の7%相当額を控除できる。 ※ 控除限度額:当期法人税額の20%相当 |
| (2)特別償却: |
普通償却のほかに対象設備の基準取得価額の30%相当額を限度として損金に算入できる。 |
|
※ a. |
中小企業者等に該当する法人または農業協同組合は上記(1)、(2)のいずれかを選択することができる。 |
| b. |
それ以外の法人は(2)の特別償却のみ。 |
| c. |
控除限度額をこえる分の金額については、1年間の繰越しが認められる。 |
| d. |
【エネ革税制のみ】平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得などして、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。 |