中外炉工業株式会社 エネ革税制について ホームへ







エネ革税制について

制度の概要
長らく延長を続けていました「エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)」は平成24年3月31日をもちまして廃止となり、左記の期間までに取得された設備のみが対象となりました。

一方で、平成23年6月30日より「グリーン投資減税」が創設され、エネ革税制とほぼ同様の方式で平成26年3月31日まで減税措置が受けられることとなりました。

そのため、グリーン投資減税とエネ革税制の両方の対象となっている設備を取得した事業者は、いずれかの税制措置を選択する必要があります。

詳しくは、経済産業省 資源エネルギー庁 総合政策課調査広報室発表の記事 をご参照願います。


減税内容
エ  ネ  革  税 制:平成  4年4月  1日から平成24年3月31日まで
グリーン投資減税:平成23年6月30日から平成26年3月31日まで

対象設備を上記の期間に取得または製作もしくは建設し、その後1年以内に事業の用に供した場合、以下の適用を受けることができます。

(1)税額控除: 中小企業者等に限り、所得税または法人税の額から、対象設備の基準取得価額の7%相当額を控除できる。
※ 控除限度額:当期法人税額の20%相当
(2)特別償却: 普通償却のほかに対象設備の基準取得価額の30%相当額を限度として損金に算入できる。


※ a.  中小企業者等に該当する法人または農業協同組合は上記(1)、(2)のいずれかを選択することができる。
b. それ以外の法人は(2)の特別償却のみ。
c. 控除限度額をこえる分の金額については、1年間の繰越しが認められる。
d. 【エネ革税制のみ】平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得などして、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。